特別条件
通常 | (1) 伝染性物質を包有する航空書留小形包装物をあてることができる。 (2) かつてスイスの郵便番号6911が付定されたカンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物は、イタリア(郵便番号22061)あてに送付すること。スイスあてに送付すると誤送郵便物扱いとなる。 (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 (4) 年間売上10万スイスフラン以上の事業者(プラットフォーム事業者、通販事業者等)は、連邦税務当局(FTA)に登録する必要があり、また当該事業者は、CH VAT company ID(UID)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力すること。 |
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小包 | (1) 税関告知書CN23には、内容品の種類別に、品名、数量、重量、価格等を明細に記載する必要がある。通信販売など差出人・受取人の間で料金決済が発生する内容品の小包には、その内容品の価格に関わらず、インボイス1通を郵便物に内装し、またインボイスの写し1通を税関告知書CN23に添付しなければならない。 (2) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(2)参照。 (3) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 (4) 配達不能となった場合の取扱方法について、差出人が最も経済的な線路で返送するよう指示した場合であっても、船便による本邦への返送又は転送は行われない。 (5) 年間売上10万スイスフラン以上の事業者(プラットフォーム事業者、通販事業者等)は、連邦税務当局(FTA)に登録する必要があり、また当該事業者は、CH VAT company ID(UID)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力すること。 |
EMS | (1) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(2)参照。 (2) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。 (3) 年間売上10万スイスフラン以上の事業者(プラットフォーム事業者、通販事業者等)は、連邦税務当局(FTA)に登録する必要があり、また当該事業者は、CH VAT company ID(UID)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力すること。 |